- LINEを見たら、パートナーが不倫していることが分かった、許せない!
- そういえば最近、パートナーの行動が怪しい。いつもより帰りが遅かったり、急に出張が入ったり…。
- 慰謝料を請求したい、責任をとってほしい。
- 慰謝料を請求したいが、やり方も分からないので、弁護士にお願いしたい。
- 不倫相手に慰謝料請求したいが、住所や氏名が分からない。
パートナー(配偶者)の不倫に悩む多くの方が、上記のようなお悩みで、当事務所にご相談に来られます。
不倫が分かると、「夫婦関係が壊されてしまう怒り」「信頼していたパートナーへのショック」「これからも夫婦としてやっていく?離婚する?自分の気持ちの整理もつかない…」のように、気持ちが不安定になり、冷静に考えられなくなってしまうものです。
実際、以下にご紹介する方々も、最初は上記のようにお悩みでした。
しかし、当事務所にご相談いただき、無事に解決に至りました。
※これらは、各お客様個人の結果です。同様の結果を保証するものではございませんこと、ご理解いただければ幸いです。
不倫の慰謝料の相場は、おおむね50万円~300万円が相場とされています。
実際の慰謝料額は、様々な要素を加味して、総合的に判断されます。
例えば、「不倫によって離婚に至った」など、大きな損害を被った場合には、慰謝料は増額する傾向にあります。
逆に、「もともと夫婦関係が上手くいっていなかった」などの場合には、慰謝料は減額する傾向にあります。
その他、子供の有無、肉体関係の頻度、不倫の期間なども、判断要素になります。
不倫の証拠になるのは、例えば、以下のようなものです。
- LINEやFacebookメッセンジャー、メールなどでのやり取り(相手との関係性、主に肉体関係の有無が分かるもの)
- 写真
- 動画
他にも、直接的なものではなくても、例えば以下のようなものも、証拠になる場合があります。
- 家に不倫相手の私物があった
- 着信履歴に、不倫相手が多い
- スマホのGPS機能で、不倫相手の家の付近にいることが多い
- 電車のきっぷの購入履歴
- 食事などのクレジットカードの明細やレシート、領収書
- SNSの、2人で会っていたことを推認させるような投稿
当事務所の過去の事例ですと、「不倫相手に贈る手紙の下書き」が証拠になったケースもあります。
① パートナーに「不倫してるでしょ?」と問い詰めてしまう
② 自己判断で内容証明郵便を送ってしまうなど、弁護士に相談する前に動いてしまう
まれに、上記のような行動をとってしまう方がいますが、これはお勧めしません。
まず①について、相手に問い詰めても、そもそも認めないことも多いものです。
問い詰めてしまうと、警戒されて、証拠確保などが難しくなってしまうこともあります。
また、②についてですが、自分で慰謝料請求すると、感情的なやり取りになってしまい、解決が困難になる場合が多々あります。
自分一人で悩むことになり、精神的にも苦痛で、仕事や日常生活にも支障が出ることもあります。
弁護士に依頼することで、法律や裁判例に基づき、冷静に話し合えるようになります。
結果、早期の解決につながり、獲得できる慰謝料額も多くなる傾向にあるのです。
私にお任せ下さい。
はじめまして。
すがの総合法律事務所の弁護士、菅野 亮(すがの りょう)と申します。
私はこれまでに、累計176件の不倫・離婚案件を解決してきました。
上述の実績でもご紹介させていただいたように、慰謝料請求を成功させた実績も多数ございます。
一点。
私は、慰謝料(金額)はもちろん大事だと考えていますが、それ以上に、「本質的な解決」になるよう、最善を尽くしています。
例えば、慰謝料請求の場合、最終的には「示談書」を作成して解決する場合がほとんどです。
しかし、慰謝料についてしか示談書を交わしていないと、あとあとになって不倫が再燃するなど、またトラブルになってしまうこともあります。
そこで、「不倫が繰り返されないように予防する(今後、不倫相手と接触しないようにする)条項」なども盛り込んだりします。
これにより、不倫が繰り返されることを予防することができ、根本解決になります。
解決実績が多いということは、つまり「解決に導くための引き出しが多い」ということです。
多くの事例に対応してきていますので、
- 「こういう場合には、こうしていきましょう」
- 「相手がこう反応してきたら、次はこうしていこう」
のように、その場に応じた最適な対応が可能です。
不倫相手との交渉は、すべて弁護士が行います。
弁護士が間に入って話をするので、相手側と直接話す必要がなく、精神的にも楽になります。
また、不安な点は弁護士に相談できるので、自分一人で考える必要がなくなります。
これにより、解決までのステップが明確になるので、不安もなくなり、スムーズに解決を目指していけます。
すべての案件に、代表である私:菅野が対応させていただいております。
これにより、連絡の行き違いなどもなく、安心してご依頼いただけます。
当事務所には、慰謝料相談の専用の「相談票」があります。
これは、慰謝料請求専用に当事務所が作ったもので、限られた時間で的確にご依頼者様の状況を掴み、最善のサポートを行うためのものです。
この相談票には、例えば
- 不倫が発覚したきっかけの事情
- 請求の段階(内容証明郵便、調停、訴訟など)
といった項目があります。
この相談票があることで、弁護士が問題点を正しく把握し、実際の相談の際に、大事な部分にフォーカスしてお尋ねすることができます。
結果、スムーズな解決につながっていきます。
「不倫していそうだけど、明確な証拠がない…」
そういう場合も、ご安心下さい。
必要であれば、探偵をご紹介し、証拠になりそうなものを集めることもできます。
必要な場合には、お申し付けください。
「弁護士に相談するって、なんだか敷居が高い感じがして…」
そういったご不安を軽くできるよう、当事務所では、LINEでのお問い合わせも受け付けております。
どのような小さなことでも、まずは一度、ご相談下さい。
※これらは、各お客様個人の感想です。同様の結果を保証するものではございませんこと、ご理解いただければ幸いです。
以下のサービスには、
- 相手との交渉の代理(お客様は直接対応しなくて構いません)
- 交渉の進め方・方針の提案(お客様の希望を伺い、最適な進め方をご提案します)
- 各種法律相談
- 示談書の作成(合意した内容を明記します)
- 相手方の住所氏名の調査(携帯電話の番号、車のナンバーなどを手掛かりに調査します)
といった内容が、すべて含まれています。
あなたにしていただくことは、「証拠の確保」だけです。
(もし明確な証拠がない場合には、探偵をご紹介することもできます)
つまりあなたは、当事務所にご依頼頂くことで、『不倫相手との交渉や、専門的な示談書の作成も弁護士に任せ、適切な額の慰謝料を受け取れる』ということです。
着手金 | 税別「10万円」 (税込「11万円」) |
報酬金 | 税別「取得額の15% + 10万円」 (税込「取得額の16.5% + 11万円」) |
※2021年4月1日より義務化された、「総額表示」にともない、上記の金額はすべて、「税込み価格」となっております。
※探偵をご紹介させて頂く場合、探偵にお支払い頂く金額は、上記には含まれず、探偵社より別途ご請求させて頂く形となります。
※裁判の場合の弁護士費用は、別途お見積もりいたします。
Aさんは、弁護士に夫の不倫相手に対する慰謝料請求を依頼しました。
弁護士による交渉の結果、Aさんは不倫相手から100万円の示談金を受け取って解決しました。
この場合のサービス料金は、以下のようになります。
- 着手金 → 税別10万円
- 報酬金 → 取得額100万円×15%+10万円=税別25万円
- 合計 → 着手金10万円+報酬金25万円=税別35万円(税込38万5000円)
「どの程度の金額が見込めるか?」などの見通しをお伝えできます
まずは、無料相談をご利用下さい。
無料相談では、あなたの状況をお聞かせ頂きました後、
- 慰謝料請求できるかどうか?
- どの程度の金額が見込めるか?
などの見通しを伝えることができます。
前もってご予約頂ければ、時間外(平日の早朝や夜間、土日祝日)の無料相談も可能です。
メールか電話でお問い合わせ頂きます。
無料相談の日程調整をします。
事務所にご来訪いただき、無料相談を行います。
無料相談では、
- 不倫の慰謝料請求ができるかどうか
- どの程度の請求額が妥当か
などをお伝えしています。
その他、ご依頼者様から「不倫相手とは話をしたくないので、間に入ってほしい」「交渉して慰謝料額を減額してほしい」といったご相談を受けることが多いです。
無料相談の内容にご納得いただけたら、契約となります。
契約後の相談料は一切かかりません。
ご依頼者様の状況にあわせて、必要な証拠を検討します。
例えば、不倫の証拠として、
- メールやSNSのやり取りの記録
- 探偵社の調査報告書
などの不倫の証拠があれば、その内容を検討します。
不倫相手の住所や氏名がはっきりしていない場合があります。
その場合、相手方の携帯電話番号や、相手方の使用している車のナンバーなどの手がかりから、相手方の住所氏名を調査します。
具体的には、「弁護士会照会」という制度を利用し、携帯電話会社や、運輸支局などに対して、情報の開示を求めます。
また、探偵をご紹介することも可能です。
ご依頼者様の状況にあわせて、不倫相手に対する慰謝料の請求を行います。
相手との連絡は弁護士が行うので、ご依頼者様にして頂く必要はありません。
弁護士が、不倫相手に対して、内容証明郵便などで慰謝料を請求します。
また、慰謝料を請求されているケースでは、弁護士から、請求している人に対して連絡し、今後は弁護士が窓口になることを伝え、交渉を開始します。
話合いがまとまったら示談書などの書面を作成して完了です。
訴訟の場合は、話合いがまとまれば和解となり、裁判所が書面をもらえます。
話し合いがまとまらなければ、裁判所の判決によって終了します。
以上の流れをもって、サービス完了となります。
〒060-0061 札幌市中央区南1条西5丁目20番地 郵政福祉札幌第一ビル4階
電車でお越しの方
【地下鉄大通駅】1番出口より徒歩1分
地下鉄の出口を出ましたら、南側に進むと1階に郵便局が入っている茶色のビルがありますので、そのビルの4階になります。
お車でお越しの方
事務所には駐車場がございませんので、お近くのタイムパーキングをご利用頂けますようお願い致します。
事務所名 | すがの総合法律事務所 |
住所 | 北海道札幌市中央区南1条西5丁目20番地 郵政福祉札幌第一ビル4階 |
代表者名 | 菅野 亮(すがの りょう) |
電話 | 011-209-0200 |
対応地域 | 札幌市及びその近郊 |
所属会 | 札幌弁護士会 |
登録番号 | 38570 |
相談者様からじっくりとお話し・ご意見を聞くことを心がけています。
弁護士が一方的に話すのではなく、相談者様とともに問題を解決します。
相談者様に「安心」していただき、「勇気」を奮い起こしてもらえるように日々の業務に励んでいます。
「相談してよかった」と感じていただけるように、解決に向けて一人一人をしっかりとサポートいたします。
経歴・学歴 | 2004年 東北大学法学部 卒業 2007年 一橋大学法科大学院 卒業 2008年 弁護士登録 札幌市内の法律事務所に勤務 2013年 すがの総合法律事務所を設立 |
趣味 | 犬の散歩、演劇鑑賞、ゴルフ |
好きな本 | 翔ぶが如く(司馬遼太郎 著) |
好きな言葉 | 「大事なことは、真実を愛する魂、真実を見出したらそれを摂取するだけの魂を持っていることだ」 |
仕事にやりがいを感じる瞬間 | お客様から「一人で悩んでいたけど相談してほっとしました。」と安心してもらうことができたとき。 |
出身 | 山形県 |
生年月日 | 1981/11/8 |
血液型 | B型 |
はい、可能です。
慰謝料請求は、基本的に、不倫相手にするものであり、パートナーとの離婚は別の問題ですので、離婚しないで慰謝料請求だけすることも可能です。
はい、可能です。
不倫による精神的な損害は、不倫相手およびあなたのパートナー(配偶者)によって生じたものですので、パートナー(配偶者)に慰謝料を請求することもできます。
もっとも、パートナー(配偶者)との間には、離婚、こどもの親権、養育費、財産分与など、慰謝料以外の問題が生じることがあるため、慰謝料請求だけではなく、離婚に関するこれらの問題の解決が必要になることがあります。
結婚していなくても、例えば「婚姻届を出していないが、実質共同生活をおくり、お互いが婚姻の意思を持っている」など、内縁関係があれば、慰謝料請求は可能です。
この場合、内縁関係と言えるかどうか?の要件をクリアする必要があります。
例えば、「同居期間」「両親や親戚、友人などの第三者の証明」などが判断要素になってきます。
個別の事情によって判断が異なりますので、まずは弁護士にご相談下さい。
肉体関係がない場合、慰謝料請求は難しい傾向にあります。
もっとも、過去には「愛情表現を含むメールのやり取りが婚姻生活の平穏を害する」と判断され、慰謝料請求が認められたケースがあります。
いいえ、請求する意味は、おおいにあります。
不倫相手の収入が少なくても、分割で支払う、親族に援助してもらうなどして、解決できたケースがあります。
他にも、慰謝料以外にも、接触を禁止することもできます。
「接触禁止に応じるなら、慰謝料を減額してもいい」のように交渉することもできますので、慰謝料を請求する意味はあるのです。
その場合、相手方の携帯電話番号や、相手方の使用している車のナンバーなどの手がかりから、相手方の住所氏名を調査します。
具体的には、「弁護士会照会」という制度を利用し、携帯電話会社や、運輸支局などに対して、情報の開示を求めます。
また、探偵をご紹介することも可能です。
最善なのは、「正しい法的手続きで慰謝料請求すること」です。
相手が誠意のない対応を続けていることは、慰謝料額の算定に考慮されることもあります。
当人同士ですと、感情的なやり取りになってしまう場合もありますので、まずは弁護士にご相談下さい。
お勧めしません。
バラしてしまうと、不倫相手のパートナー(配偶者)から、あなたのパートナー(配偶者)に慰謝料請求がなされることもあります。
やめたほうがいいです。
逆に、名誉毀損で慰謝料請求される場合もあります。
また、不倫相手が退職せざるをえなくなり、収入がなくなり、慰謝料を回収できなくなることもあります。
不倫相手に対する慰謝料請求の時効は、不倫の事実とその不倫相手を知ってから3年間です。
弁護士にご依頼頂くと、ほとんどのことを、弁護士だけで対応できます。
残念ながら交渉がまとまらず、訴訟(裁判)になった場合には、尋問手続きのみ、あなた自身が裁判所に出向く必要があります。
この場合にも、事前に尋問のリハーサルを行ったりなどできるので、弁護士がつくメリットは非常に大きいといえます。
債務名義(公正証書や調停調書、判決など)があれば、相手の給料、財産に対する強制執行も可能です。
「示談したのに払ってもらえない」という状況を防ぐためにも、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
慰謝料請求には相場があるので、それを大きく超える額は、認められないこともあります。
相場と状況をふまえた、妥当な金額で作成する必要があるのです。
パートナー(配偶者)の不倫が発覚し、あなたは今、いろいろな気持ちが渦巻いているものと思います。
- 不倫相手への怒り
- 信じていたパートナー(配偶者)へのショックな気持ち
- 離婚すべきか?これからも夫婦としてやっていくべきか?
- 子供のことを考えると、どうするのが一番いいのか?
弁護士は、法律のプロです。
法律の知識があれば、慰謝料請求の手続きを、淡々と進めることもできます。
しかし、それだけではいけない。
弁護士の仕事は、法律だけではない。
悩み・不安に寄り添って、あなたの明るい未来のために、一緒に考え、ベストな解決策をご提案すること。
これが、弁護士の仕事であると考えています。
実際、当事務所にお越し頂く方からも、「一人で悩んでいたけど、相談してホッとしました。」とのお声を頂いております。
こういった、安心したというお声をお聞かせ頂けるのが、大きなやりがいになっています。
不倫でお悩みなら、まずは無料相談にお越しください。
あなたの気持ちに寄り添い、全力でサポートさせていただきます。